【解説】傷病手当金の申請方法や支払について
* 傷病手当金とは? 業務外や通勤途中以外で発生した病気やケガによる療養を目的として仕事をお休みする場合、やっぱりお金のことが気になりますよね?
その療養期間に失われる賃金のために生活が苦しくなる危険を避ける目的で傷病手当金の制度があります。
この制度は、健康保険組合や協会けんぽ、共済組合に加入している被保険者(働いている方本人)のみが受給の対象になり、パートやアルバイトの方も含まれます。
また、傷病手当金は受給できる期間が決まっており、受給を開始日(初めて傷病手当金を受給した日)から最長で1年6ヶ月間の範囲内で、受給できる金額は1日あたり、おおよそ給与(交通費などを含める)の約2/3程度です。
- 受給する条件とは?
- 療養のため仕事につけないとき ※業務外の病気・ケガのための療養で あれば自宅療養でもかまいません。 2.3日間以上連続して仕事を休んだと き ※3日間は待期期間として支給されま せん。(4日目以降の仕事につけな かった日から受給できる) 3.給料が支払われていないこと ※事業主(会社)から給料が支払われ ている場合、その額が傷病手当金の 受給可能日額より多いときはその日 は受給できません。給料のほうが少 ないときは、その差額分を受給でき ます。
- 申請方法について
1.「傷病手当金支給申請書」を入手する。
※健康保険組合のホームページなどか ら入手可のところが多い。
※労務不能証明は、年月日でいつから
いつまでと細かい日付が必要です。
また、医師の証明した日付より将来
の日付が労務不能証明にあった場
合は、医師が診察した日後であるた
め、労務不能と認められません。
3.自分自身が記入する用紙に必要事項を記入する。
4.勤務先の会社の人事部などに申請書を提出する。
※退職をしている場合、申請期間に在
職期間が含まれていれば元勤務先に
提出が必要です。
5.勤務先にて、申請期間の給与支払証明後、健康保険組合等の保険者へ転 送される。
6.健康保険組合等にて、内容審査後、申請者へ支払い。
なお申請後、健康保険組合等の保険者から受付したことの分かる通知などを実施していないところが多いので、申請書が届いているのかが不明です。
会社の嫌がらせでわざと申請書を健康保険組合等に提出しないなど、実例も耳にしたことがあります。 そこで、おすすめしたいのは申請書の送付後、2〜3週間程度時間が経過したら、健康保険組合等へ到着の事実確認です。
もし、到着していないならば会社の人事部などに健康保険組合等への提出時期の確認を取ることが重要です。
また、初めて申請される方などは、事前に健康保険組合等へ毎月の申請書の締切日や入金までの日付など、一連の流れを確認することをおすすめします。
毎月の申請書の締切日や給付金の支払日などは、健康保険組合等の保険者によってバラつきがあります。
特に初回申請は、過去の受給歴などの確認を行うため、複数回目の申請に比べると処理終了まで時間を要します。
特にお金入金関することなので、今後の生活にも影響を及ぼす可能性があります。
自分が審査をしている時も、毎月100件以上処理をしていました。
一見、楽そうな仕事と思われますが、傷病手当金だけでなく、他の申請も取り扱いをしているため、意外と忙しい業務なのです。
心に余裕を持って、申請することをおすすめします。
もし、今後のために詳細を知りたいと思いましたら、勤務先の人事部や健康保険組合等へお問い合わせしてください。
次回も健康保険法に関する申請について書きます。